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金融の相談は民商へ |
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中小業者にとって、金融機関の融資は、営業発展、困難打開に大切なものとなっています。大企業とちがい、そもそも資金調達が困難な中小業者にこそ、行政の制度としての公的融資制度が必要です。民商では「融資を受けることは中小業者の権利」の立場で、これまで無担保無保証人融資の創設をはじめ、様々な制度融資の改善に取り組んできました。国・県・市の公的中小企業融資を活用しましょう。ご相談の上、経営の実態に合った融資の方法をアドバイスいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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公的融資制度(制度融資)とは? |
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一般の金融機関(銀行等)などでは資金の調達が困難な中小業者のために、法律や条例などによって、国や県・市町などの行政が公的につくっている融資の制度のことです。私たち中小零細業者が利用できるものとして、国民生活金融公庫(こくきん)の事業資金や、兵庫県や神戸市による中小企業融資制度などがあります。
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国民生活金融公庫法 第一条(目的) |
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国民生活金融公庫は、独立して継続が可能な事業について当該事業の経営の安定を図るための資金、生活衛生関係の営業について衛生水準を高めるための資金その他の資金であつて、一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。
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中小企業信用保険法 第一条(目的) |
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この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。
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信用保証協会法 第一条(目的) |
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この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。 |
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だれでも利用することができるか? |
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国民生活金融公庫の「利用の手引」には、「事業を営んでいる中小企業の方や、これから事業を始めようとされている方であれば、どなたでもご利用いただけます。(個人・法人は問いません。)」として、営業年数などによる資格制限は原則としてないこと、事業をはじめたばかりでも利用できること、ほとんどすべての業種で利用できること、などが明記されています。 |
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兵庫県信用保証協会の「信用保証協会のあらまし」にも、融資制度の定めるところによって、県内の商工業のほとんどの業種の中小企業で利用できる旨の記述があります。兵庫県や神戸市の中小企業融資制度は、兵庫県信用保証協会の保証制度を利用するものです。 |