<第一> |
●営業と生活を守るのは当然の権利 |
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日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」
を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。 |
<第二> |
●書類は捨てず、あきらめない |
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滞納を「恥ずかしい」と放置すると差押さえなどが進行します。税務署からの督促状
などは放置せず、また決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう。 |
<第三>> |
●営業と生活の見直しを |
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営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。毎月ムリのない支払いに
するなどの交渉の力になります。 |
<第四> |
●積極的に「納税の猶予」の申請を |
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「納税の猶予」(国税通則法46条)を認めさせれば差押えはできません。差押えの解除も
申請できます。1年以内の分割納付も可能です。 |
<第五> |
●担保に先日付け小切手は絶対きらない |
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国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」
(2005年5月17日 衆議院財務金融委員会)としています。 キッパリ断りましょう。 |
<第六> |
●差押えには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を |
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事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差押えは、
猶予または解除できます。「株価の猶予」国税徴収法151条) |
<第七> |
●高すぎる延滞税は免除が当然 |
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延滞税の免除も主張しましょう。 「納税の猶予」が認められると、延滞税は
4.1%以下になり全額免除も可能です。(国税通則法63条、租税特別措置法44条) |
<第八> |
●差押えに関する滞納者の保護規定の主張を |
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「徴収に必要な財産以外の差押え」や「無益な差押え」は禁止(国税徴収法48条)
されています。差押え財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」
(国税徴収法基本通達47-17)しなければなりません。 |
<第九> |
●どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を |
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「滞納処分の執行停止」(国税徴収法153条)を認めさせましょう。3年継続すると
納税義務は消滅します。(国税徴収法153条4項)明らかに徴収不能な場合、納付義務を
消滅できます。 (徴収法153条5項)
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<第十> |
●生存権的財産は憲法に基づき保障される |
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憲法25条は生存権を保障します。生存権的財産の家や土地の差押えは、憲法29条の
財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差押えはやめさせましょう。 |