<第一> |
●自主計算・自主申告を尊重することは税法を貫く
大原則です |
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納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし・・・
(国税通則法第十六条) |
<第二> |
●税務署員が来たら必ず名前を聞きましょう |
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税務職員は・・・質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、
請求があった場合には、これを提示しなければならない。(所得税法二三六条) |
<第三> |
●都合の悪い時は遠慮せず延期させましょう |
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税務調査は、営業や私生活の平穏を乱すものであるから、税務職員は事前に
通知した上で、調査に行くのが当然である。 |
<第四> |
●どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめましょう |
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税務調査の合理的必要性の開示を求めたが、いれられなかったので税務調査を
拒否したことは、正当な権の行使である。(昭四三年千葉地裁判決) |
<第五> |
●行き過ぎた調査は絶対にできません。不当なことは
その場で抗議しましょう |
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納税者の営業を停滞させ、得意先や銀行の信用を落とし、私生活の平穏を
いちじるしく害するような場合は、税務調査の限界を超えるものである。
(昭四三年東京地裁判決) |
<第六> |
●勝手に店や工場へ入ろうとしたらはっきりことわりましょう |
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税務調査の権限によって、他人の住居に、みだりに入ってよいわけではなく、
調査を受ける者の承諾を要するもので、その場で拒否されれば、調査を打ち切ら
ざるを得ない。(川崎事件・東京高等検察庁の答弁) |
<第七> |
●余分なものは見せない言わないやらせない調査は
”争点主義”で応対しましょう |
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資料は必要な範囲で見せ、余分なもの、調査に不要なものは提出する必要の
ないことは当然である。(昭四三年東京地裁判決) |
<第八> |
●家族や従業員に対しては調査はできません |
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所得税法の質問検査権に関する法律は、納税義務者としての身分を有するもの
についてのみ適用されるのであって、妻や従業員など第三者については全く関係は
ない。 (昭四三年東京高裁判決) |
<第九> |
●調査には必ず数名立会の上で応じ、その結果は
納得のいく説明をさせましょう |
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調査の立会については、それが当該調査対象者の同意をもってなされる限り、
立会自体は何ら違法な点はない。(昭四三年東京地裁判決) |
<第十> |
●納税者の権利を守るのは、団結の力です |
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全国の民主商工会の努力で裁判所も私たちの当然の権利を認めています。納税者は
団結して権利を守るために努力しましょう。 |